HOME> 少額訴訟制度不適合の場合
請求金額が60万円超〜140万円以下の場合
簡易裁判所での通常訴訟となりますが証拠が明白で、事実関係が複雑でなければ 審理日数も 少なく
比較的短期間で判決がでることがあります。
簡易裁判所通常訴訟の訴状は少額訴訟の場合と同じ形式で
作成頂けますので是非ご利用ください。

なお、事実関係が複雑な場合や争いが有る場合はご相談ください。

請求金額が140万円を超える場合。

残念ながら、地方裁判所での申立てとなり本サービス対象外となります。こちらよりご相談下さい。

なお、訴額が60万円以下でも、証拠が全くないケースや事実関係が複雑な場合は1日審理の少額訴訟には不向きと考えられます。

上記内容について、こちらよりご相談に応じます。
※内容によってはお答えできないケースや、費用が発生する場合がありますが、事前にお知らせさせていただきます。