HOME> 訴訟前のチェックリスト
 
  相手先の住所はわかっていますか?
相手が行方不明の時は訴訟は出来ません。
 
 
  時効は到来していませんか?「時効ってあるの?」を参考にして下さい。 時効が到来していたら、相手方が時効を主張する可能性があります。 相手方が時効の主張をすれば、敗訴する可能性もあります。
 
 
  申込人及び、相手側の一方もしくは双方が法人の場合は、商業登記簿膳本(申請3ヶ月以内のもの)が必要です。
 
 
  証拠はあった方が良いですが、訴訟を起こすことで相手方が認める場合も多いので、証拠がないために諦める必要はありません。
証拠となるものは、コピーを取って訴状と一緒に裁判所に送りましょう。また証人は、審理日に来てくれる人に限ります。
 
 
  少額訴訟の場合は、同一簡易裁判所で年10回までしか利用出来ません。
 
 
  原則として未成年者が原告として訴えることはできません。婚姻をしている未成年者は認められますが、通常は原告の法定代理人が行います。
 
 
  裁判官は相手方の経済状況などを把握して、支払い猶予や分割払い、損害金や遅延損害金の免除、また訴訟費用などは原告側で負担できないだろうかと尋ねる場合があります。このような場合は是非協力してあげてください。尚、支払い猶予や分割払いでの意義申立ては認められません。