■以下のような場合に少額訴訟を起こせます。
・ 知人等に、貸したお金を返してもらえない場合など(賃金請求事件)
・ 商品代金を支払ってもらえない場合など(商品代金請求事件)
・ 家の修繕工事を完成させたにも関らず、代金の支払がない場合など(請負工事代金請求事件)
・ 仕事を提供したが、その報酬を払ってくれない場合など(請負提供した仕事の報酬請求事件)
・ 車や電化製品の修理・点検費用の支払がない場合など(修理・点検代金請求事件)
・ 飲み屋のツケを支払ってもらえない場合など(飲食代金請求事件)
・ 家賃を支払ってもらえない場合など(家賃未払い請求事件)
・ 敷金・保証金を返してもらえない場合など(敷金・保証金返還請求事件)
・ 交通事故によるクルマの破損や、家屋の修繕費を支払ってもらえない場合など(交通事故(物損事故)による賠償事件)
・ セクハラや暴行、請負契約の欠陥等の損害賠償、慰謝料を支払って欲しい場合など(損害賠償・慰謝料請求事件)
・ アルバイトやパートで給料を支払ってもらえない場合など(給料未払い請求事件)
・ 解雇通告を突然言われ、解雇予告手当を支給されていない場合(解雇手当請求事件)
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