HOME> 少額訴訟制度とは?
 

60万円以下の金銭支払に関するトラブルに限って利用できます。
60万円超の場合はこちら

原則として1日の審理で判決が言い渡されます。証拠は審理の日に調べられる書類や証人に限られます。
裁判所は相手方の資力を考え、分割払いや支払猶予の判決を言い渡す為、非常に高い確率で返済が望めます。
少額訴訟判決に不服の場合でも、上告(控訴)はできません。不服がある場合は、同一簡易裁判所に異議申し立てし、もう一度話し合いが行われます。
一般市民の為の訴訟制度につき、同一簡易裁判所での利用は年10回までです。
相手方が少額訴訟の手続きに同意しない場合や裁判所の判断で通常の訴訟に移ることもあります。
 
一般的に被告が審議を欠席するケースが多く、原告が勝訴する場合が多いです
 

■以下のような場合に少額訴訟を起こせます。
・ 知人等に、貸したお金を返してもらえない場合など(賃金請求事件)
・ 商品代金を支払ってもらえない場合など(商品代金請求事件)
・ 家の修繕工事を完成させたにも関らず、代金の支払がない場合など(請負工事代金請求事件)
・ 仕事を提供したが、その報酬を払ってくれない場合など(請負提供した仕事の報酬請求事件)
・ 車や電化製品の修理・点検費用の支払がない場合など(修理・点検代金請求事件)
・ 飲み屋のツケを支払ってもらえない場合など(飲食代金請求事件)
・ 家賃を支払ってもらえない場合など(家賃未払い請求事件)
・ 敷金・保証金を返してもらえない場合など(敷金・保証金返還請求事件)
・ 交通事故によるクルマの破損や、家屋の修繕費を支払ってもらえない場合など(交通事故(物損事故)による賠償事件)
・ セクハラや暴行、請負契約の欠陥等の損害賠償、慰謝料を支払って欲しい場合など(損害賠償・慰謝料請求事件)
・ アルバイトやパートで給料を支払ってもらえない場合など(給料未払い請求事件)
・ 解雇通告を突然言われ、解雇予告手当を支給されていない場合(解雇手当請求事件)